2025年3月19日水曜日

ひかり訪問看護リハビリステーション 重要事項説明書

 

ひかり訪問看護リハビリステーション 重要事項説明書

 (介護保険・医療保険)

1.事業所の概要

事業所名

ひかり訪問看護リハビリステーション

所在地

178-0063 練馬区東大泉2-7-26 葵コーポ101

事業所指定番号

)1362090217     )7293681

所長・連絡先

吉本 綾子  電話:03-5947-5244

サービス提供地域

練馬区の一部(大泉学園町、東大泉、西大泉、南大泉、大泉町、

三原台、石神井町)それ以外の地域はご相談下さい。

 

2.事業所の職員体制

職種

従事するサービス内容等

人員

所長

管理者は業務の管理を一元的に行います。

1

訪問看護師

かかりつけの医師より訪問看護指示書を受けた後、利用者様の状態に合せ、必要に応じたサービスを提供します。

6

理学療法士

状態の安定している方へのリハビリテーションをします。

2

作業療法士

状態の安定している方へのリハビリテーションをします。

2

言語聴覚士

言語障害・嚥下困難等でお困りの方へリハビリをします。

0

事務担当職員

事務業務又は事務職務の連絡等を行います。

1

 

3.営業日及び営業時間

営業日

営業時間

月曜日から金曜日まで

ただし、祝日及び1月1日から13日までを除きます。

午前9時から午後6時まで

  (注)年始(1/1~1/3)、土日祭日はお休みとさせて頂きます。

   ※ご利用者様の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外での訪問看護活動を

行っています。

   

4.訪問看護サービス内容

① 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)

② 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)

③ 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)

④ 療養生活や介護方法の指導

⑤ 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談

⑥ カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護

⑦ 生活用具や在宅サービス利用についての相談

⑧ 終末期の看護

 

5.サービスの内容

1)「訪問看護」は、利用者の居宅において看護師その他省令で定めるものが療養上の世話、又は必要な診療の補助を行うサービスです。

) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士職員の訪問は看護業務の一環としてリハビリ

  テーションを中心としたものである場合、看護職員の代わりに訪問しています。

  また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するにあたり看護職員と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が連携して作成します。作成にあたり看護職員の定期的な訪問により状態について適切に評価します。

3)事業者は、次の日程により訪問看護サービスを提供します。

4)サービスは、「訪問看護計画書」に沿って計画的に提供します。

 

 

曜日

時間帯

内容(概要)

(1)

曜日

  :  ~  :  

(2)

曜日

 :  ~  :

     訪問看護計画書参照

(3)

曜日

  :  ~  :

 

(4)

曜日

  :  ~  :

 

 

6.サービス提供の記録等

1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録書」等の書面に記載します。

2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。

3)事業者は、前項「訪問看護記録書」その他の記録を作成完成後5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

 

7.サービス提供責任者等

サービス提供の責任者は、次のとおりです。

サービスについてご相談やご不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。

氏名:吉本 綾子       連絡先:03-5947-5244

 

8.利用者負担金(別紙参照)

1)利用者からいただく利用者負担金は、別表の通りです。

2)この金額は、介護保険および医療保険の法定利用料に基づく金額です。

3)利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行し、毎月27日にご指定の金融機関から引落します。(27日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になります。)

 

9.キャンセル

1)利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。

連絡先 :ひかり訪問看護リハビリステーション TEL:03-5947-5244

 

2)利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡ください。連絡がなく訪問看護師がお家に伺った場合は、キャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変など、緊急やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

キャンセル料金  1,000

 

10.その他

1)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。

②看護師等は、制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされていますので、ご了承ください。

③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

 

11.当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。

① 指定訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。

② 指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置付けるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。

③ 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。

 

12.秘密保持

事業所及び訪問看護師は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。

 

13.虐待防止・ハラスメントについて(ハラスメントについて別紙参照)

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)  虐待防止に関する責任者を選定します。

虐待防止に関する責任者

吉本 綾子

(2)  虐待防止の為の指針を整備します。

(3)  虐待防止委員会を定期的に開催します。

(4)  成年後見制度の利用を支援します。

(5)  苦情解決体勢を整備しています。

(6)  従業員に対する虐待防止を啓発・普及するため研修を実施します。

14. 身体拘束について

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う事があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。又事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行い身体拘束に関する責任者を選定しています。

身体拘束に関する責任者

吉本 綾子

  緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

  非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する事が出来ない場合に限ります。

  一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

15. 衛生管理等

 (1)当事業所の用に供する物品、その他車両を含む設備等について、衛生的な管理に努め衛生上必要な措置を講じ、又責任者を選定しています。

衛生管理等に関する責任者

吉本 綾子

(2)当事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に必要な措置を講じます。

(3)必要に応じて保健所等の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努めます。

(4)事業所において感染症が発生し、または蔓延しない様に次に掲げる措置を講じます。

   ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回程度開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。

   ②従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

16.事業継続に向けた取り組みについて

  当事業所は、災害発生時及び感染症蔓延時やその他、指定訪問看護を継続しがたい事象が発生した場合に備え、事業所職員及び利用者の安全確保ならびに事業継続の為、次の措置を講じます。

   ①事業継続計画を策定し、当事業所職員及び利用者に周知徹底を図ります。

   ②当事業所職員に対し、定期的な訓練・研修を行います

③利用者および家族等へ当事業所における事業継続計画について説明を行います。

 2)事業継続計画は、以下の2つの事態に対応するものとします。

   ①非常災害発生時の対応

   ②感染症対策および感染法蔓延時の対応

 3)当事業所職員は非常災害発生時には、職員及び職員家族の安否を確認の後、可能な限り早期に事業再開に取り組みます。

 4)非常災害発生時および事業継続・再開が困難と判断された場合は近隣の医療・介護・福祉事務所等と連携・協力し、利用者の安否確認・安全確保を行います。

 

 

 

17.緊急時の対応方法

  サービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。

主治医

主治医氏名

 

連絡先

 

ご家族

氏名

 

連絡先

 

 

18.相談窓口、苦情対応

● 当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。

電話番号

03-5947-5244

FAX番号

03-5947-5245

担当者

 吉本 綾子

その他

相談・苦情については、所長及び担当訪問看護師が対応します。

不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、

担当者、管理者に引き継ぎます。

 

  当事業所以外に苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

東京都国民健康保険団体連合会

03-6238-0177

練馬区保健福祉サービス苦情調整委員

03-3993-1344

練馬区介護保険課

03-3993-1111

大泉地域包括支援センター(東大泉1・2、東大泉3(1~51番、56~57番、東大泉4~6)

03-5387-2751

南大泉地域包括支援センター(西大泉、西大泉町、南大泉5・6)

03-3923-5556

大泉学園通り地域包括支援センター(大泉学園町1~3、大泉町5・6、東大泉3(52~55番、58~66番)

03-5933-0156

大泉北地域包括支援センター(大泉学園町4~9)

03-3924-2006

やすらぎミラージュ地域包括支援センター(大泉町1~4)

03-5905-1190

やすらぎシティ地域包括支援センター(東大泉7・南大泉1~4)

03-5935-8321

上石神井地域包括支援センター(上石神井、関町東1、関町南1、上石神井南町、石神井台4)

03-3928-8621

関町地域包括支援センター(関町北1~3、関町南2~4、立野町)

03-3928-5222

第二光陽苑地域包括支援センター(石神井台2・5~8、関町東2、関町北4・5)

03-5991-9919

石神井地域包括支援センター(三原台、石神井町、石神井台1・3)

03-5923-1250

高野台西地域包括支援センター(谷原、高野台2~5

03-6913-1515

第3育秀苑域包括支援センター(土支田・高松6)

03-6904-0192

練馬高松園地域包括支援センター(春日町、高松1~3)

03-3926-7871

 

 

19.運営法人の概要

事業者

株式会社ひかりケア

代表者

大柿 恵司

所在地・連絡先

練馬区大泉学園町4-9-29   TEL03-5947-6070

事業所

ひかり訪問看護リハビリステーション

管理者

吉本 綾子

所在地・連絡先

練馬区東大泉2-7-26 葵コーポ101 TEL03-5947-5244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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